一般財団法人 松翁会トップ定款

第1章 総則

第1条 名称

この法人は、一般財団法人松翁会と称する。

第2条 事務所

この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的

第3条 目的

この法人は、至誠奉公の精神に基づき健民厚生の実をあげもって国運の進展に寄与することを目的とする。

第4条 事業

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)診療所の経営

(2)社会福祉に関する事業の助成

(3)その他この法人の目的達成に必要な事業

前項の事業は、全国において行うものとする。
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第3章 資産及び会計

第5条 基本財産

この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。

第6条 事業年度

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7条 事業計画及び収支予算

この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

第8条 事業報告及び決算

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置きするものとする。

第9条 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け

この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
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第4章 評議員

第10条 評議員の定数

この法人に評議員5名以上15名以内を置く。

第11条 評議員の選任及び解任

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

第12条 評議員の任期

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

第13条 評議員の報酬等

評議員は無報酬とする。
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
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第5章 評議員会

第14条 構成

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

第15条 権限

評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(8)残余財産の処分
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第16条 開催

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第17条 招集

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第18条 議長

評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から都度互選する。

第19条 決議

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(4)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(5)その他法令で定められた事項

第20条 決議の省略

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第21条 報告の省略

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第22条 議事録

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。

第23条 評議員会運営規則

  評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
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第6章 役員

第24条 役員の設置

この法人に次の役員を置く。

(1)理事 6名以上12名以内

(2)監事 2名以内

理事のうち2名以内を代表理事とする。
理事長以外の理事のうち、1名以上を専務理事、常務理事とすることができる。
第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第25条 役員の選任

理事及び監事は、評議員会の決議によって各々選任する。
代表理事は、理事の中から理事会において選定する。
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

第26条 理事の職務及び権限

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
理事会は、その決議によって、代表理事の中から理事長1名及び専務理事1名を各々選定する。
業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。
専務理事は、事務局を統括するとともに理事長を補佐する。また、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第27条 監事の職務及び権限

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第28条 役員の任期

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第29条 役員の解任

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

第30条 役員の報酬等

理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事には報酬等を支給することができる。
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

第31条 役員等の損害賠償責任の免除

この法人は、法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、役員等が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

第32条 相談役、顧問

この法人は、理事会の決議により相談役及び顧問を置くことができる。
相談役及び顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第33条 相談役及び顧問の職務

相談役及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
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第7章 理事会

第34条 構成

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第35条 権限

理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

第36条 開催

理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

第37条 招集

理事会は、理事長が招集する。
理事長に事故があるとき又は欠けたときは、専務理事又は各理事が理事会を招集する。
理事会を招集する者は、理事会の日の7日前までに、理事及び監事に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第38条 議長

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、専務理事又は理事が議長の職務を代行する。

第39条 決議

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第40条 決議の省略

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第41条 報告の省略

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第26条第6項の規定による報告には適用しない。

第42条 議事録

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。  
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した代表理事及び監事が記名押印する。  
ただし、代表理事が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。  

第43条 理事会運営規則

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。  
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第8章 定款の変更、合併及び解散

第44条 定款の変更

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

第45条 合併等

この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部若しくは一部の譲渡を行うことができる。

第46条 解散

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第47条 剰余金の分配の制限

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第48条 残余財産の帰属

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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第9章 個人情報の保護及び公告の方法

第49条 個人情報の保護

この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第50条 公告の方法

この法人の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。
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第10章 選考委員及び選考委員会

第51条 選考委員会

第4条に規定する助成の対象となる民間の法人及び団体等を選考することを任務とする。
選考委員会の委員は、学識経験のある者のうちから、理事会において選出し、理事長が委嘱する。
選考委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
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第11章 補則

第52条 委任

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の代表理事(理事長)は津田弘通とする。
この法人の最初の業務執行理事(常務理事)は箱崎一彦とする。
以 上 
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